何らかの事情で補償対象者さまが保険金をご請求できない場合は、代理人(指定代理人)の方が保険金を請求できます。その代理人をあらかじめ契約者ご本人さまが指定しておく制度のことです。
※あくまで請求手続きの代理であり、保険金を代わりに受け取れるものではありません。(受取人指定とは異なります。)
※指定できる商品、指定できる人が限定されています。
<指定代理人になれる人>
•補償対象者の民法上の代理人(親権者・後見人・保佐人・補助人)
•補償対象者の3親等内の親族(満20歳以上の方に限る)
AHA1810-005A