例えば以下のような場合は原則としてお支払いできません。
(1)保険期間が開始する前のけがや病気
補償対象者が身体障害をこうむった時(けがについては、けがの原因となった事故発生の時、病気については、医師の診断による発病の時)が、保険期間の開始日の午前0時より前である場合。
(2)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)や腰痛など
補償対象者の頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他のうち、その症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。
(3)妊娠・出産・不妊治療
補償対象者の妊娠・出産・不妊治療。ただし、「療養の給付」などの支払いの対象となる場合には、保険金をお支払いします。
(4)近視・遠視・乱視・老眼
補償対象者の近視・遠視・乱視・老眼。ただし、他の身体障害が原因となるものについては保険金をお支払いします。
※ご加入の保険によって異なりますので、詳しくは下のリンク先(電話番号のご案内ページへ)に記載の電話番号へお問い合わせください。
※契約者ご本人さまからお問い合わせください。
AHA1810-005A