例えば以下のようなケースは原則としてお支払いできません。
(1)保険期間が開始する前のおケガやご病気
身体障害をこうむった時(おケガについては、おケガの原因となった事故発生の時、ご病気については、医師の診断による発病の時)が、保険期間の開始日時より前である場合(ただし、ガン診断一時金を付帯されている場合は、新規契約の保険期間(継続時に補償を追加した場合は、その補償を追加した継続契約の保険期間)の開始日から90日目までに診断された場合)
(2)補償対象者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為による身体障害
(3)補償対象者のアルコール依存・薬物依存・薬物乱用。ただし、治療目的で医師が薬物を用いた場合には保険金をお支払いします。
※補償内容によって異なりますので、詳しくは担当者までお問い合わせください。