原則として補償対象者さまが請求することとなっております。ただし、補償対象者さまに保険金等を請求できない事情がある場合には、当社の承認を得て、以下の順位に従って補償対象者さまの代理人として保険金等の請求をすることができます。
①指定代理人(指定代理人を指定している場合に限ります。)
②補償対象者の代理人
③補償対象者と同居または生計を共にする、補償対象者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
④補償対象者と同居または生計を共にする、補償対象者の3親等内の親族(法定の成年に限ります。)
⑤③以外の補償対象者の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)・④以外の補償対象者の3親等内の親族 (法定の成年に限ります。)
※法定代理人が選任されている場合は、法定代理人が指定代理人より優先されます。
※指定代理人の制度がないご契約もあります。