認印でかまいません。ただし、インク浸透印(シャチハタなど)はご利用いただけません。 詳細表示
原則として補償対象者さまが請求することとなっております。ただし、補償対象者さまに保険金等を請求できない事情がある場合には、当社の承認を... 詳細表示
後遺障害の程度に応じ、保険金額に保険金支払割合(%)を乗じた金額を一時金としてお支払いいたします。後遺障害の程度は後遺障害診断書を拝見... 詳細表示
申し訳ございませんが、ご病気が原因の後遺障害は後遺障害保険金の対象になりません。おケガが原因で発生した後遺障害のみが対象となります。 詳細表示
傷害保険の保険金を請求するときに提出する診断書の表面には手術名が書いてあ...
診断書の表面に手術名・Kコードが記入されていれば、特に裏面に追記いただく必要はございません。そのままご提出ください。 詳細表示
おケガをされた日からその日を含めて180日経過後で、これ以上は症状が変わらないと医師が判断されたときにご手配ください。 詳細表示
後遺障害診断書はどの病院で作成してもらえばいいですか?入院した病院ですか?
お客さまの後遺障害の症状について詳しくご存知の医師(リハビリの医師など)にご依頼ください。なお、接骨院・整骨院では作成できませんのでご... 詳細表示
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